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約束手形と為替手形の違いをわかりやすく解説|2者と3者・仕訳・小切手との違いと廃止スケジュール

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ここだけは押さえたい!
約束手形は「振出人が自分で払う」2者の証券、為替手形は「振出人が第三者に払わせる」3者の証券です。登場人物・仕訳・小切手との違い、自己宛/自己受為替手形という例外、2026年度末の紙の手形廃止と簿記検定での扱いまでをまとめて解説します。

約束手形と為替手形の違いをわかりやすく解説 — まず結論から

約束手形と為替手形の違いを一言でいうと、約束手形は「振出人が自分で払う」証券、為替手形は「振出人が別の人に払わせる」証券です。どちらも「一定の期日に、決められた金額を支払う」ことを約束した有価証券で、用紙の見た目もよく似ています。しかし、実際にお金を出す人が誰なのかという一点で、性格がはっきり分かれます。ここを最初に押さえておくと、あとに出てくる仕訳も用語も迷わなくなります。

登場人物が2人か3人か

もっともわかりやすく違いをつかむ方法は、登場人物を数えることです。約束手形に出てくるのは、手形を書いて渡す振出人と、それを受け取る受取人の2人だけ。振出人が「私が払います」と自分で約束しているので、支払う人と手形を書いた人が同一人物になります。

これに対して為替手形には、手形を書く振出人、支払いを引き受ける名宛人(支払人)、代金を受け取る受取人の3人が登場します。振出人は自分で払わず、「あなたが受取人に払ってください」と名宛人に指図するだけ。つまり為替手形は、振出人が持っている「名宛人に対する債権」を、受取人への支払いに横流しする仕組みだと考えるとしっくりきます。

約束手形は2者、為替手形は3者で成り立つ 同じ手形でも「誰が払うか」が違う 約束手形 — 2者 振出人=支払う人 受取人 書いた人がそのまま払う 登場人物は2人 為替手形 — 3者 振出人=指図する人 名宛人=支払う人 受取人 登場人物は3人
約束手形は振出人がそのまま支払人になる。為替手形は振出人が名宛人に支払いを指図し、名宛人が受取人へ払う

違いを一覧で整理する

両者の性格の差は、次の表のように並べると一目で見分けられます。特に「振出人がお金を払う側か、受け取る側か」が逆になる点は、仕訳を書くときに直結する重要な違いです。

比べる点約束手形為替手形
登場人物振出人・受取人の2人振出人・名宛人・受取人の3人
実際に支払う人振出人名宛人(引受人)
振出人の立場債務者(払う側)払わない。指図するだけ
振出人の仕訳支払手形で処理売掛金などが減る

なお、実務での使われ方にも大きな差があります。日本で流通してきた手形のほとんどは約束手形で、為替手形は主に輸出入の決済など限られた場面でしか使われてきませんでした。さらに現在は紙の手形そのものが廃止へ向かっており、簿記検定の出題範囲からも順次外れています。この点は記事の後半でくわしく扱います。

約束手形とは — 「自分が払う」2者間の手形

約束手形とは、振出人が受取人に対して「◯年◯月◯日に、◯◯円を支払います」と約束した有価証券です。英語では promissory note と呼ばれ、名前のとおり支払いの約束そのものが証券になっています。買った側が代金の支払いを先送りするために振り出すのが基本の使い方で、日本の商取引で「手形」といえばほぼこの約束手形を指してきました。

手形に書かれている項目 — 1つでも欠けると無効

手形は法律で書式が決まっており、必要な記載事項(手形要件)を欠くと原則として手形としての効力を持ちません。約束手形の場合、次の項目がそろっている必要があります。

  • 「約束手形」という文字
  • 一定の金額を支払うという単純な約束(条件を付けてはいけない)
  • 満期(支払期日)
  • 支払地
  • 受取人の名称
  • 振出日と振出地
  • 振出人の署名(記名押印)

「◯◯が納品されたら払う」といった条件付きの記載は認められません。手形が人から人へ渡って流通することを前提にした証券なので、受け取った人が中身を調べなくても支払いが確実だとわかる形でなければならない、という考え方です。

振り出してから決済されるまでの流れ

例えば、あなたの会社が仕入先から商品を300万円分仕入れ、代金として支払期日を3か月後とする約束手形を振り出したとします。仕入先はその手形を受け取り、期日まで金庫で保管します。期日が来ると、仕入先の取引銀行を通じて手形が呈示され、あなたの会社の当座預金から300万円が引き落とされて決済が完了します。手形を振り出した側は、この決済のために当座預金の残高を必ず用意しておかなければなりません。

手形サイトは60日以内へ、そして手形払いそのものの禁止へ

振出日から支払期日までの期間を手形サイトと呼びます。かつては120日、繊維業では90日といった長いサイトが認められていましたが、公正取引委員会は2024年11月以降に交付された手形について、サイトが60日を超えるものは下請法上の「割引困難な手形の交付」に当たるおそれがあるとして指導する方針に変更しました。さらに2026年1月1日に施行された中小受託取引適正化法(旧・下請法、通称は取適法)では、委託取引の代金支払いに手形を用いること自体が原則として禁止されています。取引条件は業種や契約によって扱いが異なるため、実務で判断する際は公式サイトで最新の情報を確認してください。

為替手形とは — 「他人に払わせる」3者間の手形

為替手形とは、振出人が名宛人に対して「私ではなく、あなたが受取人に◯◯円を支払ってください」と指図する有価証券です。英語では bill of exchange と呼びます。約束手形が自分の支払いを約束する証券であるのに対し、為替手形は他人に支払いを命じる証券で、振出人自身は原則としてお金を出しません。

3人の役割 — 誰が何をするのか

為替手形を読むときは、3人それぞれの立場をはっきり区別することが理解の近道です。

振出人
手形を作成して受取人に渡す人。名宛人に対して売掛金などの債権を持っており、その回収を受取人への支払いに充てる。
名宛人(支払人)
支払いを指図される人。振出人に対して買掛金などの債務を負っている。引受をすると、期日に受取人へ支払う義務を負う。
受取人
期日に手形金を受け取る人。振出人に対して売掛金などの債権を持っている。

ここで重要なのが引受という手続きです。名宛人は、勝手に指図されただけでは支払義務を負いません。手形の表面に「引受」と記して署名することで初めて、期日に支払う義務が確定します。逆にいえば、引受のない為替手形を受け取った受取人は、本当に支払われるかどうかわからない状態を抱えることになります。振出人は手形を渡す前に名宛人の引受を取り付けておくのが通常でした。

具体例 — 3者の債権債務が一度に消える

A社がB社に商品を売って売掛金100万円を持ち、同時にC社から商品を仕入れて買掛金100万円を負っているとします。ここでA社が、B社を名宛人、C社を受取人とする為替手形100万円を振り出し、B社が引受をしました。期日が来るとB社はC社に100万円を支払います。この1回の支払いだけで、A社のB社に対する売掛金とC社に対する買掛金が同時に消え、B社のA社に対する買掛金、C社のA社に対する売掛金も同時に解消されます。3者のあいだで代金を2回動かすところを1回で済ませられる、これが為替手形の仕組みの狙いです。掛け取引の基本については掛け取引の解説もあわせて読んでみてください。

なぜ日本ではあまり使われなかったのか

合理的な仕組みに見える一方で、日本国内の商取引で為替手形が広く使われることはありませんでした。名宛人から引受をもらう手間がかかること、3者の債権債務がちょうど同じ金額で向かい合う場面が限られること、そして相手に「引受を頼む」こと自体が交渉ごとになることが理由です。実際に為替手形が活躍してきたのは、輸出入の決済で船積書類とセットにして使う荷為替手形など、限られた分野でした。

自己宛為替手形・自己受為替手形 — 登場人物が2者になる例外

為替手形は3者が登場すると説明しましたが、実は3つの役のうち2つを同じ人が兼ねてもよいという例外があります。これが自己宛為替手形と自己受為替手形です。どちらも結果として登場人物が2人になるため、約束手形との違いが見た目にはわかりにくくなります。

自己宛為替手形 — 振出人が名宛人を兼ねる

自己宛為替手形とは、振出人が自分自身を名宛人(支払人)として振り出す為替手形です。「私が私に対して、受取人へ払えと指図する」形になるので、実際に支払うのは振出人自身。経済的な中身は約束手形とまったく同じで、会計処理も約束手形と同様に扱われます。

それでもこの形式が使われたのは、本店と支店のように、法人としては同じでも会計上は別々に管理している拠点があるときです。本店が振出人となり、支払いは支店で行う、といった内部の役割分担を1枚の手形の上で表現できました。銀行が自行を支払人として振り出す預金小切手(自己宛小切手)も、同じ発想を小切手に持ち込んだものです。

自己受為替手形 — 振出人が受取人を兼ねる

自己受為替手形とは、振出人が自分自身を受取人として振り出す為替手形です。代金を受け取りたい売り手の側が「買い手であるあなたが、私に払ってください」という手形を作り、買い手に引受をしてもらいます。結果として、買い手が振り出した約束手形を売り手が受け取るのとほぼ同じ状態になります。

約束手形と違うのは、手形を用意する主導権が受け取る側にある点です。買い手がなかなか手形を振り出してくれないときでも、売り手が自己受為替手形を作って引受を求めれば、支払期日と金額を書面で確定させられます。売掛金の回収を売り手側から動かせる手段として使われてきました。

自己宛は振出人と名宛人、自己受は振出人と受取人が同一 為替手形は2つの役が同じ人になることがある 振出人 名宛人 受取人 自己宛 振出人 名宛人 受取人 同じ人=中身は約束手形 自己受 振出人 名宛人 受取人 同じ人=もらう手形と同じ
自己宛は振出人と名宛人が、自己受は振出人と受取人が同一人物になり、登場人物が実質2人になる

どちらの形式も、覚え方としては「自己宛=自分が払う」「自己受=自分がもらう」と役の名前をそのまま読むのが確実です。名宛人は支払う人、受取人はもらう人なので、そこに「自己」が付けばどちらの役を兼ねているかがすぐわかります。

手形と小切手の違い — 支払期日があるかどうか

手形と並んでよく登場するのが小切手です。どちらも銀行の当座預金と結びついた証券で、用紙も似ていますが、もっとも大きな違いは支払期日があるかどうかです。手形は将来の期日まで待たなければ換金できないのに対し、小切手は受け取ったその日から銀行に持ち込めます。

小切手は「今すぐ払え」の指図書

小切手とは、振出人が取引銀行に対して「この紙を持ってきた人に、◯◯円を私の当座預金から払ってください」と指図する証券です。支払人が銀行である点を除けば、他人に支払いを指図するという構造は為替手形とよく似ています。ただし小切手には満期の欄がなく、呈示されればその場で支払う一覧払いと決まっています。小切手を受け取った側が銀行に持ち込める期間(呈示期間)は、振出日の翌日から10日間です。

手形は期日まで待ち、小切手はすぐ換金できる お金になるまでの時間が違う 手形 振出日 支払期日 期日まで待ってから入金 小切手 振出日 呈示すればすぐ支払い 呈示期間は振出日の翌日から10日間
手形は支払期日まで待たないと現金化できないが、小切手は呈示すればその場で支払われる

簿記での扱いも変わる

この性格の違いは、そのまま仕訳の科目の違いになります。他人が振り出した小切手を受け取ったときは、すぐ現金化できることから現金として処理します。一方、自分が小切手を振り出したときは、当座預金がその分減るものとして当座預金の減少で処理します。手形の場合は受取手形・支払手形という専用の科目を使い、期日が来て決済されたときに当座預金と振り替えます。

比べる点手形小切手
支払期日あり(満期まで待つ)なし(一覧払い)
実際に払う人振出人または名宛人振出人の取引銀行
受け取った側の科目受取手形現金
印紙税記載金額に応じてかかるかからない

印紙税の扱いも押さえておくとよいでしょう。約束手形と為替手形は課税文書にあたり、記載金額に応じた収入印紙を貼る必要があります(記載金額10万円未満は非課税)。これに対し小切手は課税文書ではないため、印紙は不要です。収入印紙の処理は収入印紙の勘定科目でくわしく解説しています。なお、紙の廃止が進んでいるのは手形だけではなく、小切手も同じスケジュールで電子化の対象になっています。

仕訳での違い — 受取手形・支払手形はどう動くか

両者の違いがもっともはっきり現れるのが仕訳です。使う勘定科目は受取手形(資産)と支払手形(負債)の2つだけですが、誰の帳簿かによって出てくる科目が入れ替わります。特に為替手形の振出人の仕訳は、手形の科目がまったく登場しないという独特な形になります。仕訳そのものの考え方に不安があれば簿記3級の仕訳から確認してみてください。

約束手形の仕訳 — 振り出した側と受け取った側

商品100万円を仕入れ、代金として約束手形を振り出した場合を考えます。振り出した側は将来払う義務を負うので支払手形(負債)が増え、受け取った側は将来受け取る権利を得るので受取手形(資産)が増えます。

場面借方貸方
振出人(仕入side)仕入 100万支払手形 100万
受取人(売上side)受取手形 100万売上 100万
期日・振出人支払手形 100万当座預金 100万
期日・受取人当座預金 100万受取手形 100万

期日が来ると、支払手形は当座預金の減少と引き換えに消え、受取手形は当座預金の増加と引き換えに消えます。手形の科目は「まだ決済されていない期間だけ帳簿に居座る」と覚えると流れがつかめます。

為替手形の仕訳 — 振出人には手形の科目が出てこない

次に、先ほどのA社・B社・C社の例で仕訳を見てみます。A社が振出人、B社が名宛人(引受人)、C社が受取人で、金額は100万円です。

立場借方貸方
A社(振出人)買掛金 100万売掛金 100万
B社(名宛人)買掛金 100万支払手形 100万
C社(受取人)受取手形 100万売掛金 100万

A社の仕訳に受取手形も支払手形も出てこない点が、約束手形との決定的な違いです。A社は自分では払わず、B社に対する売掛金を、C社に対する買掛金の支払いに充てただけ。だから手形の科目ではなく、債権と債務が同時に消える仕訳になります。ここを取り違えて「振出人だから支払手形」としてしまうのが、為替手形の仕訳で最も多い間違いでした。

自己宛・自己受の仕訳は約束手形と同じ

自己宛為替手形は振出人が支払人を兼ねるので、振出人の仕訳は「買掛金/支払手形」となり、約束手形を振り出したときとまったく同じです。自己受為替手形も、振出人が受取人を兼ねるので「受取手形/売掛金」となり、約束手形を受け取ったときと同じ形になります。登場人物が2人になる形式では、仕訳も約束手形の形に戻ると押さえておけば混乱しません。

裏書譲渡・手形割引・不渡り — 手形に共通する注意点

ここまでは約束手形と為替手形の違いを見てきましたが、手形を受け取ったあとの扱いはどちらの手形でも共通です。受け取った手形は期日まで持ち続けるほかに、支払いに使う、期日前に現金化する、という2つの道があります。そして払われないリスクという共通の弱点もあります。

裏書譲渡 — 手形を支払いに使う

受け取った手形の裏面に署名して、別の相手への支払いに充てることを裏書譲渡といいます。仕入代金の支払いに手持ちの手形を回す、という使い方です。仕訳では受取手形が減り、買掛金などの債務が消えます。

ただし注意が必要なのは、裏書きした人は手形が不渡りになったときに肩代わりして支払う義務(遡求義務)を負う点です。手形を手放しても責任は残るため、簿記ではこれを偶発債務として注記や対照勘定で管理する考え方が出てきます。

手形割引 — 期日前に銀行で現金化する

期日まで待てないときは、銀行に手形を買い取ってもらって早めに現金化できます。これが手形割引です。期日までの利息に相当する金額(割引料)が差し引かれるため、受け取れるのは額面より少ない金額になります。この差額は手形売却損という費用の科目で処理します。

例えば額面100万円の受取手形を割り引き、割引料2万円を差し引いた98万円が当座預金に入金されたなら、借方に当座預金98万円と手形売却損2万円、貸方に受取手形100万円という仕訳になります。割引でも裏書と同じく遡求義務は残ります。

不渡りと銀行取引停止処分

支払期日に当座預金の残高が足りず決済できないことを不渡りといいます。不渡りを出すと信用は大きく傷つき、6か月以内に2回の不渡りを出すと銀行取引停止処分となり、当座勘定の取引と貸出の取引が2年間できなくなります。資金の流れが断たれるため、事実上の倒産に直結する処分です。手形を受け取った側から見れば、期日に必ず入金される保証はないということでもあります。

この不渡りリスクの重さこそ、紙の手形が減らされ、電子的な決済へ移行が進められている大きな理由の一つです。売掛金買掛金の回収・支払いの管理については売掛金の解説もあわせて確認してみてください。

簿記検定での扱い — 為替手形はすでに範囲外、2027年度からは手形も

受験のために違いを調べている方に向けて、日商簿記検定での扱いを整理しておきます。結論からいうと、為替手形はすでに3級・2級の出題範囲から外れており、2027年4月以降は手形そのものが全級で出題されなくなります。学習の優先順位に直結する話なので、受験する時期と照らし合わせて確認してください。

為替手形は2016年度に3級から外れた

為替手形と、その仲間である自己宛為替手形・自己受為替手形は、2016年度(平成28年度)の出題区分表の改定で3級から削除され、上位級へ移されました。それ以降、3級と2級で出題される手形は約束手形だけです。古い問題集やまとめサイトには為替手形の仕訳が3級の論点として載っていることがありますが、いま3級・2級を受験する人が覚える必要はありません。この記事で為替手形を扱っているのは、実務や1級で出会ったときに困らないようにするためです。

2027年4月からは手形の区分ごと削除される

さらに大きな変更が控えています。紙の手形・小切手の廃止と会計基準の改正を受けて出題区分表が改定され、2027年4月1日以降に施行される試験からは「手形」の区分そのものがなくなります。これまで手形が担っていた「代金の後払い」の論点は、売掛金買掛金の枠に電子記録債権・電子記録債務を含める形へ整理されます。統一試験・団体試験・ネット試験のいずれも同じ区分表で出題されるため、適用時期は共通です。

受験時期別の学習の指針

  • 2027年3月までに受験する — 約束手形は出題範囲。受取手形・支払手形の仕訳、裏書、割引まで押さえる。為替手形は不要
  • 2027年4月以降に受験する — 手形は出題範囲外。代わりに電子記録債権・電子記録債務の処理を学ぶ
  • いずれの場合も、教材が新しい区分表に対応しているかを購入前に確認する

制度の移行期は情報が入れ替わるタイミングでもあります。受験を申し込む前に、商工会議所の公式サイトで最新の出題区分表を必ず確認してください。3級の全体像は簿記3級の記事にまとめています。

紙の手形は2026年度末で廃止 — でんさい・振込への移行

約束手形と為替手形の違いを学ぶうえで避けて通れないのが、紙の手形そのものが姿を消しつつあるという事実です。政府は2021年6月に公表した成長戦略実行計画で、約束手形の利用廃止と小切手の全面的な電子化という方針を打ち出しました。これを受けて全国銀行協会は自主行動計画を策定し、2026年度末(2027年3月末)までに電子交換所での手形・小切手の交換枚数をゼロにすることを目標に掲げています。

いつまで振り出せるのか

交換の終了に先立ち、各金融機関が手形・小切手の最終振出期限を設定しています。多くの金融機関が2026年9月30日を期限としており、それ以降に振り出された手形・小切手は当座勘定からの支払いができなくなります。期限や取り扱いは金融機関ごとに異なるため、実際に手形を扱っている場合は取引銀行の公式サイトで最新の案内を確認してください。

さらに、2026年1月1日に施行された中小受託取引適正化法では、委託取引の代金支払いに手形を用いること自体が原則として禁止されました。制度の面からも、紙の手形は使えなくなる方向で足並みがそろっています。

代わりに使われるのは でんさい と振込

手形の代替として案内されているのが、電子記録債権(通称でんさい)とインターネットバンキングによる振込です。とくにでんさいは、支払期日を決めて債権を発生させ、期日に自動で決済されるという手形とよく似た使い方ができるため、手形からの移行先として位置づけられています。

比べる点紙の手形でんさい
紙の証券を郵送・持参記録機関への電子記録
印紙税記載金額に応じてかかるかからない
紛失・盗難リスクあり紙がないため生じない
分割して譲渡できない金額を分けて譲渡できる

簿記の処理としては、でんさいを受け取った側は電子記録債権、支払う側は電子記録債務という科目を使います。受取手形・支払手形とほぼ同じ動き方をするので、手形の仕訳を理解していれば置き換えはむずかしくありません。冒頭で触れたとおり、2027年度以降の簿記検定ではこの電子記録債権・電子記録債務が手形に代わって学ぶべき論点になります。

まとめ — 「自分が払う」か「他人に払わせる」か

約束手形と為替手形の違いは、突き詰めれば振出人が自分で払うのか、他人に払わせるのかの一点です。この一点から、登場人物が2人か3人か、引受という手続きが要るか要らないか、そして振出人の仕訳に手形の科目が出てくるかどうかまでが、すべて枝分かれしていきます。

要点をもう一度整理しておきます。

  • 約束手形は振出人と受取人の2者。振出人がそのまま支払人になる
  • 為替手形は振出人・名宛人・受取人の3者。名宛人が引受をして初めて支払義務が確定する
  • 為替手形の振出人の仕訳には受取手形も支払手形も出てこず、買掛金売掛金が同時に消える
  • 自己宛は振出人が名宛人を、自己受は振出人が受取人を兼ねる形で、仕訳は約束手形と同じ
  • 小切手は支払期日がなく一覧払い。受け取ったら現金、振り出したら当座預金で処理する
  • 為替手形は2016年度に3級から外れ、2027年4月以降は手形自体が出題範囲外になる

手形の論点は、言葉づかいが独特なぶん、頭で理解しただけでは試験本番で手が止まりがちです。受取手形と支払手形のどちらが増えるのか、期日にどの科目と振り替えるのかは、実際に仕訳を書いて体に入れるのが一番の近道になります。学猿の仕訳ドリルなら、勘定科目を選んで金額を入れる本番と同じ形式で、手形や掛け取引の仕訳を1問ずつ練習できます。間違えた問題は自動で復習に回るので、覚えたつもりのまま放置される心配もありません。用語の整理が終わったら、次は手を動かして定着させていきましょう。

読んだら、手を動かす。

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