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法人市民税の勘定科目は「法人税、住民税及び事業税」|租税公課との使い分け・中間納付/還付/延滞金の仕訳まで

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ここだけは押さえたい!
法人市民税の勘定科目は原則「法人税、住民税及び事業税」です。租税公課で処理してよい場合との線引きから、均等割と法人税割の中身、中間納付(予定申告)・確定納付・還付金・延滞金・修正申告までの仕訳を、実際の借方と貸方で一つずつ解説します。

法人市民税の勘定科目は「法人税、住民税及び事業税」が原則

法人市民税を支払ったとき、あるいは決算で税額が確定したときに使う勘定科目は、原則として「法人税、住民税及び事業税」です。会計ソフトによっては「法人税等」「法人税・住民税等」という名称で用意されていることもありますが、指しているものは同じです。租税公課ではない、という点がまず押さえるべき結論になります。

まず結論だけ押さえる

法人市民税は、法人が事務所や事業所を置く市町村に納める地方税です。同じ地方税でも、固定資産税や自動車税、印紙税のように「会社の費用としてそのまま損金になる税金」とは性質が違います。法人市民税は法人税と同じく、もうけ(所得)に対して課される税金であり、税務上の損金になりません。損金にならない税金を販売費及び一般管理費に混ぜてしまうと、営業利益や経常利益が実態より小さく表示されてしまいます。そのため、決算書の上でも別枠に置くことになっています。

損益計算書のどこに表示されるか

「法人税、住民税及び事業税」は、損益計算書のいちばん下、税引前当期純利益の次の行に表示されます。この位置が、この勘定科目の性格をそのまま表しています。

  • 売上高から売上原価を引いて売上総利益
  • 販売費及び一般管理費を引いて営業利益
  • 営業外・特別項目を加減して税引前当期純利益
  • 税引前当期純利益から「法人税、住民税及び事業税」を引いて当期純利益

つまり、利益が出たあとにその利益から差し引かれる税金として扱われます。法人市民税のほか、法人税・地方法人税・法人県民税・法人事業税がこの行にまとめて入ります。貸借対照表側では、まだ払っていない分が「未払法人税等」という流動負債になります。

租税公課で処理してよい場合とだめな場合

実務では、法人市民税を租税公課で処理している帳簿を見かけることがあります。特に均等割だけを毎年払っている小規模な法人で起こりがちです。これは会計処理としては誤りですが、税額そのものが変わるわけではないため見過ごされやすい論点でもあります。租税公課と法人税等の線引きを、税金の種類ごとに整理すると次のようになります。

税金の種類勘定科目損金算入
法人市民税(均等割・法人税割とも)法人税、住民税及び事業税不算入
法人県民税・法人税・地方法人税法人税、住民税及び事業税不算入
法人事業税・特別法人事業税法人税、住民税及び事業税算入(翌期)
固定資産税・自動車税・印紙税租税公課算入
法人市民税の延滞金租税公課不算入

租税公課という科目は「損金になる税金・公的な負担金を集める箱」です。収入印紙の勘定科目が租税公課になるのも、印紙税が損金になる税金だからです。法人市民税はここに入りません。ただし、後述する延滞金や督促手数料は法人市民税そのものではなく附帯的な負担なので、租税公課で処理します。同じ「法人市民税の納付書」で払っていても科目が分かれる、というのがこの論点のややこしいところです。

なお、東京23区内にだけ事務所がある法人は、市町村がないため法人市民税という税目自体がありません。都民税として東京都に一括して申告・納付します。勘定科目の扱いは同じで、「法人税、住民税及び事業税」を使います。

法人市民税の中身は均等割と法人税割|赤字でもかかる理由

仕訳を組む前に、法人市民税がどう計算される税金なのかを押さえておくと、後の処理で迷わなくなります。法人市民税は均等割と法人税割の2階建てです。この2つは性格がまったく違い、赤字のときの挙動も変わります。

均等割は所得に関係なくかかる定額部分

均等割は、その市町村に事務所を置いていること自体に対してかかる定額の税金です。もうけが出ていようが赤字だろうが金額は変わりません。税額は資本金等の額と従業者数の組み合わせで決まり、地方税法の標準税率では次のように区分されています。

資本金等の額従業者数50人超50人以下
1,000万円以下年12万円年5万円
1,000万円超1億円以下年15万円年13万円
1億円超10億円以下年40万円年16万円
10億円超50億円以下年175万円年41万円
50億円超年300万円年41万円

資本金1,000万円以下・従業員数人という一般的な中小法人であれば、市民税の均等割は年5万円です。均等割には標準税率の1.2倍までという制限税率があり、実際に超過課税を採用している市も多いため、自分の会社の税額は必ず所在地の市町村のサイトで確認してください。事業年度が1年に満たない場合や、期の途中で事務所を開設・廃止した場合は、月割(月数÷12)で計算します。

法人税割は法人税額に税率を掛ける部分

法人税割は、その事業年度の法人税額を課税標準として税率を掛けたものです。市町村民税の標準税率は6.0%、制限税率は8.4%で、これは令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されている税率です。複数の市町村に事務所がある場合は、法人税額を従業者数の割合で各市町村に分割してから、それぞれの税率を掛けます。

法人税割の計算の起点が法人税額なので、赤字で法人税がゼロなら法人税割もゼロになります。均等割との違いはここにあります。

赤字でも最低7万円かかる、と言われる理由

法人住民税は市民税と県民税の2本立てで、それぞれに均等割と法人税割があります。赤字の年は法人税割が両方ともゼロになりますが、均等割は残ります。標準税率で最小区分にあたる法人なら、市民税の均等割5万円と県民税の均等割2万円で合計7万円。これが「赤字でも住民税は7万円かかる」と言われる根拠です。休眠会社でも解散・清算まで払い続けることになるのは、この均等割があるためです。

法人住民税は市民税と県民税、均等割と法人税割の2×2でできている 法人住民税 法人市民税 法人県民税 均等割 年5万円〜 均等割 年2万円〜 赤字でもかかる 赤字でもかかる 法人税割 6.0% 法人税割 1.0% 赤字ならゼロ 赤字ならゼロ 赤字の年に残るのは均等割の 5万+2万=7万円
法人住民税は市民税と県民税に分かれ、それぞれが均等割と法人割でできている(金額は標準税率の最小区分)

勘定科目の観点では、均等割と法人税割を分ける必要はありません。どちらも「法人税、住民税及び事業税」でまとめて処理します。ただし税務申告では均等割と法人税割を区別して記載するため、補助科目や摘要で内訳がわかるようにしておくと申告書の作成が楽になります。

法人市民税の仕訳|決算での未払計上と支払いのパターン

ここからが本題の仕訳です。法人市民税の仕訳は「決算で費用と負債を立てる」「納付書で支払いをする」の2段階で考えると整理できます。税額が確定する時点と、実際にお金が出ていく時点がずれるため、この2段階が必要になります。

決算で税額が確定したときの仕訳

事業年度末に決算を組み、申告書で法人市民税の年税額が計算できたら、その金額を費用として計上します。まだ払っていないので、相手勘定は負債の「未払法人税等」です。均等割5万円、法人税割18万円で年税額が23万円だったとすると、決算日の仕訳は次のようになります。

借方金額貸方金額
法人税、住民税及び事業税230,000未払法人税等230,000

実務では法人税・地方法人税・法人県民税・法人事業税もこのタイミングで一緒に確定するので、それらを合算した金額で1本の仕訳を切るのが一般的です。法人市民税だけを単独で仕訳することはあまりありません。内訳は法人税等の内訳書や補助元帳で管理します。未払金ではなく未払法人税等という専用の科目を使うのは、貸借対照表で税金の未払残高を独立して見せるためです。

納付書で支払いをしたときの仕訳

法人市民税の納期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。3月決算なら5月末が期限になります。この支払いの仕訳では、決算で立てた負債を消す処理をします。

借方金額貸方金額
未払法人税等230,000普通預金230,000

ここで費用科目が出てこないのがポイントです。費用はすでに前期の決算で計上済みなので、支払いの段階では負債と資産が同時に減るだけになります。ここで誤って「法人税、住民税及び事業税/普通預金」と切ってしまうと、同じ税金を2期にわたって二重に費用計上することになります。未払計上した税金の支払いでは費用科目を使わない、と覚えておいてください。

未払計上せず、支払時に費用処理する場合

均等割だけの休眠に近い法人などでは、決算で未払計上をせず、実際に支払いをした期に費用処理する簡便な方法をとることがあります。この場合の仕訳は次のとおりです。

借方金額貸方金額
法人税、住民税及び事業税50,000普通預金50,000

金額が小さく毎年ほぼ一定であれば実害は小さいものの、費用が本来の期からずれるため、原則は未払計上です。どちらの方法をとるにせよ、期をまたいで方法を変えないことが大切です。方法を変えた年に費用が二重計上されたり、まったく計上されなかったりします。

現金で支払ったとき・口座振替のとき

金融機関の窓口やコンビニで現金納付した場合は、貸方が現金になるだけで考え方は同じです。口座振替やeLTAX(地方税ポータルシステム)からのダイレクト納付なら貸方は普通預金です。クレジットカードで納付できる市町村もあり、その場合は引き落とし日までのタイムラグを未払金で受けるか、決済日に普通預金から直接落とす処理にするかを社内で統一しておきます。簿記3級の仕訳で学ぶ「費用の発生と現金の支出は別の出来事」という考え方が、そのままここに効いてきます。

中間納付・予定納税の仕訳|仮払法人税等で受けて決算で振り替える

一定規模以上の法人は、事業年度の途中で税金の一部を前払いします。これが中間申告と中間納付です。個人の所得税では同じしくみを予定納税と呼ぶため、法人でも予定納税という言い方をされることがありますが、法人市民税の正式な手続きの名称は「予定申告」または「仮決算による中間申告」です。呼び方は違っても、期の途中で概算額を納めるという実質は変わりません。

中間申告が必要になる法人

中間申告の義務があるのは、次の条件をどちらも満たす法人です。

  • 事業年度が6か月を超えること
  • 前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、6を掛けた金額が10万円を超えること

法人市民税の中間申告は法人税の中間申告と連動しています。法人税で中間申告が不要な規模なら、法人市民税も中間の手続きは発生しません。設立初年度は前事業年度がないため、中間申告はありません。申告と納付の期限は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。3月決算の会社なら11月末が期限になります。

中間納付をしたときの仕訳

中間納付で払った金額は、あくまで年税額の前払いです。その期の費用が確定したわけではないので、「仮払法人税等」という資産科目でいったん受けます。中間納付額が12万円だった場合の仕訳です。

借方金額貸方金額
仮払法人税等120,000普通預金120,000

会計ソフトによっては「仮払税金」「中間納付法人税等」といった科目名になっていることもあります。名前は違っても、決算まで預かっておく資産という性格は同じです。ここで費用科目を使ってしまうと、決算で年税額を計上したときに二重計上になります。

決算で年税額と振り替える

決算で年税額が確定したら、中間で前払いしている分を差し引いて、残りを未払法人税等にします。年税額23万円、中間納付12万円のケースを1本の仕訳にすると次のようになります。

借方金額貸方金額
法人税、住民税及び事業税230,000仮払法人税等120,000
未払法人税等110,000

借方に年税額の全額を立て、貸方で仮払分を消し込み、差額の11万円だけが未払法人税等として残ります。この11万円が、決算後2か月以内に納める確定分の支払い額です。借方合計と貸方合計が一致していることを必ず確認してください。仮払法人税等の残高が決算後にゼロになっていれば、振替が正しくできています

中間納付から決算・確定納付までの法人市民税の1年の流れ 期首 中間納付 6か月後+2か月 決算日 年税額が確定 確定納付 2か月以内 仮払法人税等 資産として預かる 未払法人税等 年税額−仮払分 前払いを資産で受け、決算で年税額と振り替える
中間納付額は仮払法人税等でいったん資産計上し、決算で年税額と相殺して差額を未払法人税等に振り替える

中間納付が年税額を上回ったとき

下期に業績が落ち込むと、前期実績で計算した中間納付額のほうが年税額より大きくなることがあります。この場合は未払法人税等ではなく、払いすぎた分を返してもらう権利として資産に計上します。処理は後述の還付金の章で扱います。

予定申告と仮決算による中間申告|どちらを選ぶか

中間申告には2つのやり方があり、法人が選べます。前期の実績をもとに機械的に計算する方法を予定申告、上半期で仮の決算を組んで実額を計算する方法を仮決算による中間申告と呼びます。納める金額が変わるため、業績が大きく動いた年ほど選択の意味が出てきます。

予定申告は前期実績を半分にする

予定申告では、法人市民税の法人税割について「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」で税額を計算します。前期が12か月なら、実質的に前期の半分です。均等割も同じ考え方で、年額の6か月分(2分の1)を納めます。前期の法人税割が36万円、均等割が年5万円の会社なら、中間で納めるのは法人税割18万円と均等割2万5千円の合計20万5千円になります。

市町村からは予定申告用の納付書があらかじめ送られてくることが多く、記載された金額をそのまま納めれば手続きが終わります。計算の手間がほとんどかからないのが予定申告の最大の利点です。前期並みかそれ以上の業績が続いている会社は、これで問題ありません。

仮決算による中間申告は上半期の実額で計算する

仮決算による中間申告は、事業年度開始から6か月間を1つの事業年度とみなして決算を組み、その所得にもとづいて法人税と法人市民税を計算する方法です。上半期の業績が前期より大きく落ちている場合、予定申告より納税額を抑えられます。前期に大きな特別利益があって今期は平常に戻った、というようなケースで効果が大きくなります。

ただし手間は本決算とほぼ同じです。棚卸資産の実地棚卸、減価償却費の半年分の計算、引当金の見積りまで一通り必要になります。また、仮決算による中間申告で計算した税額が予定申告の税額を超える場合は、この方法を選べません。

選択の目安と実務上の注意

状況向いている方法理由
前期並みの業績予定申告手間がかからず差も出ない
上半期が大幅減益・赤字仮決算納税額と資金流出を減らせる
前期に一時的な大利益仮決算予定申告だと過大な前払いになる
経理体制が手薄予定申告仮決算は本決算並みの作業量

注意したいのは、予定申告は申告書を出さなくても、期限に納付すれば申告したものとみなされる点です。一方、仮決算による中間申告は期限内に申告書を提出しなければ選択できず、自動的に予定申告扱いになります。仮決算でいくと決めたら、期限管理を先にカレンダーへ入れておいてください。

どちらを選んでも、中間納付額を仮払法人税等で受けて決算で振り替えるという仕訳の流れは変わりません。選択によって変わるのは金額だけです。資金繰りが厳しい年に、予定申告のまま多額の前払いをして手元資金を減らしてしまうのは避けたいところで、上半期の試算表を見た段階で一度検討する価値があります。

法人県民税・県民税とセットで処理する|税率と勘定科目の扱い

法人市民税を処理するとき、必ず一緒に出てくるのが法人県民税です。法人住民税という制度は市町村分と都道府県分の2階建てになっており、市町村に納めるのが法人市民税、都道府県に納めるのが法人県民税です。申告先も納付書も別々ですが、会計上の扱いはまったく同じです。

県民税の均等割と法人税割

県民税にも均等割と法人税割があります。県民税の均等割は従業者数と関係なく、資本金等の額だけで決まるのが市民税との違いです。標準税率は次のとおりです。

資本金等の額県民税の均等割(年額)
1,000万円以下2万円
1,000万円超1億円以下5万円
1億円超10億円以下13万円
10億円超50億円以下54万円
50億円超80万円

法人税割の標準税率は1.0%です(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)。市民税の6.0%と比べるとかなり小さく、住民税の負担の大半は市民税側にあることがわかります。なお多くの都道府県では、森林環境や水源保全を目的とした超過課税が均等割に上乗せされています。実額は所在地の都道府県のサイトで確認してください。

勘定科目は分けなくてよい

法人県民税も法人市民税と同じく所得に対する税金なので、勘定科目は「法人税、住民税及び事業税」です。県民税用に別の科目を作る必要はありません。決算の仕訳では、法人税・地方法人税・法人市民税・法人県民税・法人事業税をまとめて1本にするのが実務の標準です。

借方金額貸方金額
法人税、住民税及び事業税1,150,000未払法人税等1,150,000

ただし、申告書や勘定科目内訳明細書では税目ごとの内訳を書きます。総勘定元帳の摘要に「法人市民税 確定」「法人県民税 確定」と税目を残しておくか、補助科目を切っておくと、翌期の申告作業でさかのぼる手間が減ります。総勘定元帳の摘要をきちんと書いておくかどうかで、決算のスピードが変わる典型的な論点です。

複数の自治体に事務所があるとき

支店や営業所を複数の市町村・都道府県に置いている法人は、それぞれの自治体に申告と納付が必要です。均等割は事務所のある自治体ごとにかかり、法人税割は従業者数の割合で法人税額を各自治体に分割して計算します。納付書の枚数が増えるだけで会計処理は変わらず、すべて「法人税、住民税及び事業税」に集約されます。

逆に言えば、事務所を1つ増やすと均等割が自治体の数だけ増えるということでもあります。県民税の分もかかるため、事業所を新設するときは最低でも年7万円前後の固定費が乗ると見込んでおくと、予算の見積りがずれません。

延滞金・督促手数料の勘定科目|損金になるもの・ならないもの

納期限までに法人市民税を納めなかった場合、本税に加えて延滞金がかかります。さらに督促状が送られてくると、自治体によっては督促手数料も請求されます。この2つは法人市民税そのものではないため、勘定科目も税務上の扱いも本税とは別に考える必要があります。

延滞金は租税公課で処理するが損金にならない

延滞金の勘定科目は租税公課です。法人税等ではありません。ただし、租税公課に入れたからといって損金になるわけではなく、延滞金は損金不算入です。期限に遅れたことへの制裁的な負担を損金として認めてしまうと、制裁の効果が薄れてしまうためです。本税20万円と延滞金3,000円を同時に納付したときの仕訳は次のようになります。

借方金額貸方金額
未払法人税等200,000普通預金203,000
租税公課(延滞金)3,000

会計上は費用として落としますが、法人税の申告書別表四で損金不算入として加算調整します。この加算を忘れると所得が過少になり、後の税務調査で否認される原因になります。延滞金の額は納付書に記載されて届くほか、eLTAXや自治体の窓口でも確認できます。

督促手数料は損金にできる

督促手数料は、督促状を発送する事務費用の実費という位置づけです。制裁ではないため、督促手数料は損金に算入できます。1件あたり数十円から100円程度と少額ですが、延滞金と扱いが逆になる点は正確に押さえておく必要があります。

項目勘定科目損金算入
法人市民税の本税法人税、住民税及び事業税不算入
延滞金租税公課不算入
督促手数料租税公課または支払手数料算入
過少申告加算金・不申告加算金租税公課不算入

摘要と科目を分けておく

延滞金と督促手数料は同じ納付書でまとめて請求されることが多く、帳簿の上では区別がつかなくなりがちです。申告のときに加算すべき金額を拾えなくなるので、次のどちらかの工夫をしておきます。

  • どちらも租税公課で処理し、摘要に「法人市民税 延滞金」「督促手数料」と明記して区別する
  • 督促手数料だけ支払手数料の科目に振り、租税公課の残高を損金不算入分だけにする

後者のほうが申告時に迷いません。租税公課の勘定を開いたときに、損金不算入の延滞金だけが並んでいる状態にしておけば、別表四への転記がそのままできます。延滞金は年利で日割り計算されるため、遅れれば遅れるほど増えます。資金が足りない場合でも、放置せず自治体の納税相談窓口に早めに連絡して分割納付を相談したほうが、結果的な負担は小さくなります。

還付金を受け取ったときの仕訳|未収還付法人税等と還付加算金

中間納付をしたあとに業績が落ち込むと、前払いした税金のほうが年税額より多くなり、差額が戻ってきます。この戻ってくるお金が還付金です。法人市民税の還付は、法人税等の還付と同じ考え方で処理します。

還付が発生するケース

  • 中間納付額が年税額を上回った(下期の業績悪化・前期に一時的な大利益があった)
  • 更正の請求や修正によって、すでに納めた税額が減った
  • 欠損金の繰戻し還付を受けた(法人税の還付に連動して住民税側でも精算が生じる)

中小法人でいちばん多いのは1つ目です。前期実績で機械的に決まる予定申告の金額を納めたあとに売上が落ちた、という流れで自然に起こります。なお、法人市民税の均等割は所得と無関係なので、赤字でも均等割部分が還付されることはありません。還付されるのは法人税割の払いすぎ分です。

決算で未収還付法人税等を計上する

決算日の時点で還付されることが確定していれば、返してもらう権利を資産として計上します。科目は「未収還付法人税等」です。中間納付12万円、年税額8万円(うち均等割5万円)で、差額4万円が戻るケースの仕訳です。

借方金額貸方金額
法人税、住民税及び事業税80,000仮払法人税等120,000
未収還付法人税等40,000

未払法人税等が出る通常のパターンと、貸借が逆になっているだけです。仮払法人税等を全額消して、費用として確定した分を借方に立て、余りを未収還付法人税等として資産に残します。未収収益とは別の科目なので混同しないでください。未収還付法人税等は貸借対照表の流動資産に表示されます。

実際に入金されたときの仕訳

還付金が口座に振り込まれたら、計上しておいた資産を取り崩します。

借方金額貸方金額
普通預金40,000未収還付法人税等40,000

ここでも収益科目は出てきません。法人市民税のように損金不算入の税金は、還付されても益金にならないからです。もし雑収入で受けてしまうと、益金不算入として申告書で減算調整が必要になります。未収計上を忘れていて入金だけが起きた場合も、法人税等のマイナスとして処理するのが原則です。

還付加算金は雑収入で益金になる

還付金には、納めすぎていた期間に応じた利息にあたる還付加算金が上乗せされることがあります。これは税金の戻りではなく利息の性格を持つ収益なので、扱いが逆になります。

借方金額貸方金額
普通預金40,300未収還付法人税等40,000
雑収入(還付加算金)300

還付加算金は益金に算入されます。金額が小さいため見落としやすく、還付通知書の内訳を見ずに全額を未収還付法人税等の取り崩しにしてしまう誤りがよくあります。通知書には本税の還付額と還付加算金が別々に記載されているので、必ず分けて仕訳してください。

修正申告で追加納付になったときの処理

いったん提出した申告の内容に誤りがあり、納める税額が少なすぎたと分かったときに提出するのが修正申告です。法人市民税の場合、法人税割は法人税額を課税標準にしているため、法人税の修正申告をすると連動して法人市民税も修正申告が必要になります。法人税だけ直して住民税を放置すると、あとから自治体側の更正で追徴されます。

修正申告が必要になる典型例

  • 売上の計上漏れや期ズレが見つかり、所得が増えた
  • 経費として計上した支出が損金にならないと判断された
  • 税務調査で法人税の所得金額が増額された
  • 従業者数や資本金等の額の判定を誤り、均等割の区分が違っていた

4つ目は法人市民税に固有の論点です。均等割は資本金等の額と従業者数で区分が決まるため、増資をした年や人員が50人を超えた年は区分が変わります。従業者数はアルバイト・パートも含めて数えるため、思っているより早く50人を超えていることがあります。

追加納付分の仕訳

修正申告で追加になった法人市民税は、過年度の税金ですが、勘定科目は同じ「法人税、住民税及び事業税」を使うのが実務上一般的です。金額が重要な場合は「過年度法人税等」という区分を設けて、当期分と分けて表示します。追加の本税5万円と延滞金2,000円を支払ったときの仕訳です。

借方金額貸方金額
法人税、住民税及び事業税50,000普通預金52,000
租税公課(延滞金)2,000

本税と延滞金で科目が分かれるのは、前の章で見たとおりです。修正申告では本来の納期限までさかのぼって延滞金が計算されるため、誤りに気づくのが遅いほど負担が増えます。

気づいたらすぐ出す

修正申告は、税務調査で指摘される前に自主的に提出したほうが有利です。自主的な修正申告なら過少申告加算税(加算金)が課されないか、課されても軽減されます。延滞金も日数に応じて増えていくため、誤りに気づいた時点で速やかに修正申告を出すのが、金銭的にも一番安くつく対応です。

逆に、税額が過大だった場合に納めすぎを取り戻す手続きは修正申告ではなく「更正の請求」です。原則として法定申告期限から5年以内に行う必要があります。修正申告と更正の請求は方向が逆の手続きなので、名前を取り違えないようにしてください。制度の細かい要件は改正されることがあるため、実際に手続きをする際は所在地の市町村や国税庁の公式サイトで最新情報を確認してください。

まとめ|勘定科目は法人税等、附帯の負担だけ租税公課

法人市民税の勘定科目まわりを、判断の順番で振り返ります。

  • 法人市民税の本税は「法人税、住民税及び事業税」。租税公課ではない。損益計算書では税引前当期純利益の下に表示され、税務上は損金不算入
  • 税額は均等割と法人税割の2階建て。均等割は赤字でもかかり、市民税5万円と県民税2万円で最低7万円が固定費として乗る
  • 決算で「法人税、住民税及び事業税/未払法人税等」、納付の支払いで「未払法人税等/普通預金」。支払いのときに費用科目を使わない
  • 中間納付(予定申告)の額は仮払法人税等で受け、決算で年税額と振り替える。予定納税という呼び方をされるが法人の正式名称は予定申告
  • 払いすぎた還付金は未収還付法人税等で受け、益金にしない。ただし還付加算金だけは雑収入で益金に算入する
  • 延滞金は租税公課だが損金不算入、督促手数料は損金算入。摘要か科目で分けておく
  • 法人県民税も勘定科目は同じ。修正申告は法人税と連動するので、法人税を直したら住民税も直す

整理してみると、判断の分かれ目は「所得に対する税金か、それ以外か」の一点に集約されます。所得に対する税金なら法人税等、それ以外の税や附帯の負担なら租税公課。この線引きさえ持っていれば、初めて見る納付書でも科目に迷うことはありません。

そして、こうした仕訳を手が止まらずに切れるかどうかは、結局のところ借方と貸方のどちらに何を置くかという複式簿記の基本が体に入っているかで決まります。未払法人税等が負債で、仮払法人税等と未収還付法人税等が資産だと分かっていれば、この記事の仕訳はすべて自力で組み立てられます。判断に一瞬迷う感覚があるなら、簿記3級の決算の範囲を一度おさらいしておくと、実務の処理速度がはっきり変わります。当サイトの仕訳ドリルは、勘定科目を選んで金額を入力する形式で、まさにこの手が動く状態を作るための練習ができます。1日5分から、間違えた問題だけが復習に回るしくみで積み上げていってください。

読んだら、手を動かす。

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